就業規則で退職代行を禁止するのは違法?退職代行は使えるから安心して!

退職代行の利用を検討しているけれど会社の就業規則で禁止されているため利用をためらっている方もいるのではないでしょうか?

この記事では退職代行が就業規則で禁止される理由やそんな時はどうすればいいのかについて詳しく説明します。
この記事を読むことで就業規則で退職代行が禁止されている状況でも安心して退職代行を利用するための知識を得ることができます。ぜひ参考にしてください。

退職代行が就業規則で禁止される理由
退職代行は近年、退職手段の1つとして広く普及しています。
しかし一部の企業では就業規則で退職代行の利用を禁止する動きも見られます。なぜ企業がそのような規則を設けるのかその理由を解説します。
退職代行の利用を禁止している企業は労働環境が悪い、いわゆるブラック寄りの企業であることが多く常に人手不足の状況にあります。そうした企業では従業員が退職代行を利用して簡単に辞めてしまうと会社の業務が回らなくなる可能性があります。
そのため、わざわざ就業規則で退職代行の利用を禁止し退職手続きを簡単に取れないようにすることで退職のハードルを上げ従業員が辞めにくい仕組みを作っています。
会社の運営において本来支給すべき残業代を支払わなかったり、労働基準法に違反する形で従業員を働かせている場合があります。
そうした状況で法律や労働に関する専門家である弁護士や労働組合と話し合いをする際に、違反事項について責任を追及されたり交渉を持ちかけられると会社にとって不利な状況に陥る可能性があります。
会社側は専門家とのやり取りを避ける目的で退職代行の利用を禁止することがあります。
前項にもつながりますが、従業員に対する未払い賃金や未取得の有給休暇があることが明らかになると退職代行業者を通じて支払いや有給取得を請求される可能性があります。
また賃金未払いに関わる違反があった場合、労働基準監督署から厳しい指導や指摘を受けることになります。指導内容によっては刑罰の対象となる可能性も否定できません。
このような状況を隠すために退職代行の利用を禁止している企業も存在します。
そもそも就業規則で禁止するのは違法?
退職は従業員の権利であるため、退職代行を就業規則で禁止することは違法に感じられるかもしれませんが実際には違法ではありません。
就業規則は会社内のルールであり会社が自由に定めることができます。そのため就業規則の中で退職代行の利用を禁止する規定を設けることも可能です。ただし、退職の自由は法律で保障された労働者の権利であり、就業規則で禁止されたとしても退職代行を利用した退職を拒否することはできません。
会社が退職代行の利用を禁止する背景とは?
2018年以降、退職代行のサービス需要は急速に高まり2025年現在では退職方法の一つとして認知されつつあります。しかし昭和世代からは「希薄だ」「恩義は無いのか」といった感情的な意見が出ることも少なくありません。
こうした感情論が禁止のきっかけになる場合もありますが、その背景にはコミュニケーション不足による引継ぎの問題や一部の専門知識が不足している民間退職代行業者との法的トラブルを避けたいという意図も含まれています。
就業規則で禁止されている時に選びたい退職代行の特徴
就業規則で退職代行の利用が禁止されてる場合、退職代行業者選びには注意が必要です。以下の特徴に当てはまる業者を選ぶよう参考にして下さい。
法律のスペシャリストである弁護士が運営する退職代行サービスを利用すれば、仮に就業規則で禁止されていたとしても退職代行の利用が正当であることを法的根拠に基づいて説明してもらえるため安心して利用することができます。
また労働組合や弁護士が監修する民間企業の退職代行サービスでも、こうした説明を十分に受けることが可能です。
しかし専門性の観点から見ると法律のスペシャリストである弁護士が提供するサービスに勝るものはありませんので弁護士が運営するサービスを利用することをおすすめします。

「弁護士法人ガイアの退職代行」は24時間、気軽にLINEで相談出来て様々な未払金の交渉が可能です。
また退職成功率100%を謳っているだけに経験豊富な弁護士の対応に期待できます。
利用を検討している退職代行業者の口コミや実績は必ず確認しておきましょう。
特に成功実績は、その業者がどの程度の確率で退職代行を成功させているかを示す重要な指標となります。信頼性を見極めるためにも事前にチェックしておくことをお勧めします。
就業規則で禁止されている場合に退職代行を利用する方法
就業規則で退職代行の利用が禁止されていると法的には問題がなくても利用をためらう方もいるかもしれません。利用しづらいと感じている方はぜひ参考にしてみてください。
退職代行の利用が法律上問題ないことを指摘すると会社から拒否されにくくなります。就業規則よりも法律(民法)が優先されるため結果として法律上問題はありません。
また担当者によっては法律を十分に理解していない場合もあるので退職に関する規則は民法で定められていることを具体的に指摘するのも効果的です。
第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

弁護士は法律の専門家であり退職に関する法律にも精通しているため、会社に対して明確な法的根拠を示し説明してもらえます。
また弁護士には会社と直接交渉する権限があるため、あなたに代わって会社と交渉し問題を解決してくれます。弁護士が運営する退職代行サービスを利用する利点として、会社も弁護士が介入すると法律上勝ち目がないと認識するため退職代行を受け入れやすくなります。
退職代行を利用した際や利用を検討している段階で会社から圧力をかけられたり、嫌がらせを受けたりする可能性があります。そのような状況で退職代行を利用し退職手続きを進める場合は、弁護士が運営する退職代行サービスを利用することをおすすめします。
退職代行サービスは法律上問題なく利用できますが利用する際には法的根拠を示す必要があり、それを適切に対応できるのは弁護士が運営するサービスであることを理解しておきましょう。誤って民間企業が運営するサービスに依頼すると、大きなトラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。
就業規則で禁止の会社で退職代行を使った場合のQ&A
退職代行の利用を検討していると、さまざまな疑問や不安が生じるかもしれません。そのような方は、ぜひこのQ&Aを参考にしてみてください。
- 退職代行を利用すると会社から訴えられるの?
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「訴えられる=損害賠償」と捉えるなら、結論として会社から訴えられることはありません。なぜなら、退職代行を利用するだけでは会社に損害を与えることがないからです。過去の記事で具体的な理由や対策について説明しているので、ぜひ参考にしてください。
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退職代行の運営元は民間企業、労働組合、弁護士と大きく分けて3つあります。
民間企業や労働組合が運営するサービスとの最大の違いは、会社と交渉できるうえに、法的な手続きまで完結できる点です。交渉だけなら、一部の労働組合でも対応できますが、法的な手続きまで行えるのは弁護士だけです。過去の記事で、サービスを選ぶ基準や違いについて詳しく説明しているので、ぜひ参考にしてください。
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- 即日退職できるの?
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退職代行を利用した即日退職にはさまざまな方法があり、あなたの状況に応じた対応を取ることで即日退職が可能です。
即日退職の方法については過去の記事で詳しく説明しているので、ぜひ参考にしてください。
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就業規則で禁止されていても退職代行は利用できます
これまで退職代行と就業規則について解説してきましたが、就業規則はあくまで会社のルールであり法律(民法)と比較すると法律の効力が優先されるため、たとえ就業規則で禁止されていても退職代行を利用することは可能です。
また、最近では退職代行を利用して退職することが以前と比べて広く認知されつつあるため会社側も受け入れやすくなっているのが実情です。

心配な方は退職代行サービスに「就業規則で禁止されているけど大丈夫ですか?」と問い合わせしてみてください!
就業規則で禁止されていることを悩まずに退職代行を利用して、未来への一歩を踏み出しましょう。